障害者雇用促進法改正のポイント
【2026年7月施行】障害者雇用促進法改正のポイントと中小企業に求められる義務

法定雇用率の引き上げや雇用の質を問う新たな枠組みなど、企業が対応すべき準備は多岐にわたります。改正法の重要ポイントを整理し、中小企業が今すぐ取り組むべき実務上の対策を分かりやすく解説します。

施行日 2026.07 法定雇用率が2.5%→2.7%へ引き上げ、対象企業の範囲も「常用労働者37.5人以上」へ拡大されます。
01
Background & Current Status
障害者雇用促進法改正の背景と
「段階的引き上げ」の現状

障害者雇用は今や単なる社会貢献ではなく、企業が持続可能な経営を行うための不可欠な戦略となっています。その背景には、少子高齢化に伴う深刻な人手不足と多様な人材がその能力を発揮できる多様性の受容の重要性が急速に高まっているという社会情勢があります。

国は誰もが社会の一員として能力を発揮できる共生社会の実現を目指し、障害者雇用促進法を通じて段階的な法定雇用率の引き上げを進めてきました。この流れは企業にとって「いつか対応すればよいもの」から「今すぐ取り組まなければならない課題」へと変わっています。

障害者雇用は決して、採用枠を埋めるだけの作業ではありません。一人ひとりの特性に合わせた業務の切り出しや適切な合理的配慮の提供を通じて、組織全体の生産性やマネジメント力が見直される良い機会でもあります。法改正の波をポジティブに捉え、自社にとって最適な人材活用の形を今から整えていきましょう。


02
Two Major Changes
人事が押さえるべき
「2つの大変更」

2026年7月の法改正を控え、人事担当者が特に注視すべき「2つの大変更」があります。これらは単なるルールの更新ではなく、企業の雇用戦略を根本から変えるほどの影響力を持っています。

Change 01
2.5%
現行
2.7%
改正後
法定雇用率が「2.7%」へ引き上げ

「たった0.2%の差」と感じるかもしれませんが、これまでと同じ従業員数であっても、雇用すべき障害者数が1名増えるケースが多々あります。法定雇用率を下回ると会社名が公表されるリスクも伴います。

Change 02
45.5人
現行
37.5人
改正後
雇用義務の対象が「37.5人以上」へ拡大

これまで「小規模だから関係ない」企業も対象になる可能性があります。週20〜30時間未満のパートタイム労働者も含めた常用労働者の換算数で判定される点に注意が必要です。

対応のポイント

もし現時点でギリギリの達成状況であれば、すぐに追加採用や業務の切り出しを計画しなければなりません。これまでカウントしていなかった層が対象となるため、まずは自社の全労働者の勤務時間を洗い出し、正しく常用労働者数を再計算することから始めてください。


03
Newly Obligated Companies
わが社も対象に?「常時雇用労働者37.5人以上」
となった中小企業の義務

今回新たに義務の対象となった企業が、具体的に何をすべきかは大きく分けて3つです。

01
「障害者雇用状況報告」の提出

毎年6月1日時点の障害者雇用状況を、管轄のハローワークへ届け出る義務が生じます。

02
障害者の雇用(法定雇用率の達成)

法定雇用率(2.7%)を満たす人数を雇用する必要があります。

03
「障害者雇用計画」の作成

達成できていない場合は、どのように雇用を進めていくかの計画書を作成し、行政へ提出・報告する義務が課されます。


04
3-Step Action Plan
企業が今から進めるべき
3つの実務対策

法対応を事務的な手続きで終わらせず、組織力強化のチャンスに変えるために、今すぐ着手すべき3つの実務対策を解説します。

1
Step 01 — 現状把握
正確な労働者数の把握と雇用義務数の試算

まずは何よりも、自社の正確な常時雇用労働者数を把握しましょう。短時間労働者(週20時間以上30時間未満)も0.5人としてカウントする必要があるため、正社員数だけで判断するのは非常に危険です。

過去の 給与台帳・出勤簿 を精査し、6月1日時点の正確な人数を算出
短時間労働者(週20〜30時間未満)は 0.5人 としてカウント
算出した人数に 法定雇用率2.7% を掛け合わせ、雇用義務数を明確化

この数字が見えて初めて、採用計画という次のステップに進むことができます。

2
Step 02 — 受入体制
業務の切り出しによる受入体制の整備

「障害がある方にどんな仕事を任せればいいのか分からない」という悩みは、多くの中小企業がぶつかる壁です。これを解消するために有効なのが、業務の棚卸しと切り出しです。

まずは現場の社員が本来やるべき業務と、実は誰でもできる細かな作業に分かれていないか見直してみましょう。書類の整理、データ入力、備品管理、清掃、あるいは専門的なバックオフィス業務の一部など、工夫次第で切り出せる業務は意外と見つかるものです。

重要なのは障害者の側が業務に合わせて努力するだけでなく、業務内容を障害者に合わせて設計する意識を持つことです。

3
Step 03 — 連携構築
ハローワークや支援機関とのネットワーク構築

採用活動を自社だけで抱え込む必要はありません。特に初めて障害者雇用に取り組む企業にとって、ハローワークや地域の障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所といった専門機関との連携は不可欠です。

伴走型の支援を活用する

専門機関は単に求人を紹介してくれるだけでなく、個々の障害特性に合わせた職場定着のアドバイスやジョブコーチによる実務フォローなど、伴走型の支援を行ってくれます。改正を機に、まずは地域のハローワークの専門窓口へ相談に行き、自社の状況を伝えてみてください。

まとめ / Summary

誰もが活躍できる組織への
重要な転換点

2026年7月、法定雇用率が 2.5%→2.7% へ引き上げ。雇用すべき人数が増えるケースに注意
対象企業の範囲が 常用労働者37.5人以上 へ拡大。パートタイム労働者も換算対象
新規対象企業には 雇用状況報告・雇用率達成・雇用計画作成 の3つの義務が課される
現状把握→業務の切り出し→専門機関との連携 の3ステップで早期準備を