2026.10 制度改正 / 世帯の働き方

パート・主婦(夫)の働き方はどう変わる?10月からの「社会保険適用拡大」と手取りを守る選び方

いわゆる「年収の壁」や「社会保険の適用拡大」という言葉はニュースで見聞きしても難しくて、自分にどう当てはまるのかピンとこないことも多いはず。ですが、仕組みを知らずに放置していると、「今までと同じ時間働いているのに、なぜか通帳の振込額が1万円以上減ってしまった…」なんて思わぬショックを受けることになりかねません。

この記事では、パートやアルバイトで働く主婦・主夫のみなさんに向けて、10月からの変更点、手取り額のリアルなシミュレーション、加入する隠れたメリット、そして今月中にやっておくべき具体的な準備まで、わかりやすく丁寧に解説します。

01
Background

そもそも「社会保険の適用拡大」ってどういうこと?

パート勤務の方が社会保険(健康保険・厚生年金)に入るかどうかは、かつては正社員の労働時間の「4分の3以上」が大きな基準でした。国は短時間で働く人にも保障を広げる方針を進め、段階的に対象を広げています。

タイムライン

従業員51人以上の企業への拡大は、すでに2024年10月から始まっています。2026年10月に新たに起きる政策は「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」という要件の撤廃予定です。つまり10月以降、51人以上の事業所では賃金額にかかわらず、週20時間以上などほかの要件を満たせば加入対象になりやすくなります。最低賃金の上昇により、週20時間働けば事実上すでに8.8万円を超えやすい、というのが国の説明です。

02
Am I Covered?

自分が対象になる?チェックすべき要件

2026年9月時点では以下をすべて満たすと、短時間労働者でも社会保険への加入が必要です。

01週の所定労働時間が20時間以上。契約上の時間で判断し、一時的な残業だけでは決まりません。
02所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円)|この要件は2026年10月から撤廃されます。
032か月を超える雇用の見込みがある。更新が見込まれる場合や実質的に長期雇用なら対象です。
04学生ではない。昼間の高校・大学は原則除外、休学中や夜間・通信制などは対象になることがあります。
05勤め先が「従業員数51人以上」の特定適用事業所。人数は厚生年金の被保険者数(フルタイム+所定労働が4分の3以上の人)でカウントします。
今後の拡大予定

50人以下の事業所が一律で対象になるのは、まだ先です。次の拡大は2027年10月の「36〜50人」。その後も段階的に広がり、2035年に規模要件をなくす予定です。

03
Take-home Pay

「手取り」はどうなる?月収8.8万円の目安

一番気になるのは、加入後に振込額がいくらになるかです。協会けんぽ加入を想定した目安は次のとおりです。実際は都道府県、健保組合、40歳以上かどうかで変わります。パターンとして月収8.8万円(年収約106万円)の場合を見てみましょう。

加入前の手取り
約8.7万円
健康保険料(子育て支援金込)
4,400〜
5,200円
厚生年金保険料
8,052円
月間マイナス
約1.2〜
1.3万円
年間で見ると

健康保険と厚生年金だけで、月およそ1.2万〜1.3万円のマイナスです。年間では約15万円前後、手元に残るお金が減る計算になります。なお雇用保険はすでに引かれていることが多く、新たに約500円増えるわけではありません。

04
The Upside

負担増だけではない。入るメリットと将来の保障

手取り減だけを見ると、「時間を減らして逃げなければ」となりがちです。ただ、加入には次の利点もあります。

1. 将来の年金が2階建てになる

配偶者の扶養(第3号被保険者)のままだと、自分の老齢年金は原則として老齢基礎年金だけです。2026年度の満額は月70,608円(新規裁定者)。厚生年金に入ると、その上に老齢厚生年金が上乗せされます。増える額は加入期間と標準報酬で決まり、短期間・低報酬では大きくは増えませんが、一生涯続きます。

2. 病気やケガで休めば「傷病手当金」

被扶養者には原則ありません。自分が健康保険の被保険者になると、業務外の病気やケガで連続3日休み、4日目以降も労務不能で給与が出ない場合、通算1年6か月を限度に、標準報酬日額の約3分の2が支給されます。がん、うつ、骨折などの長期療養で家計がゼロになるリスクを下げられます。

05
3 Actions This Month

9月中にやっておくべき3つのアクション

1

契約時間と会社規模を確認する

雇用契約書と直近の給与明細で以下の項目を見てください。

  • 週の所定労働時間は何時間か。契約上20時間以上か
  • 所定内賃金はいくらか。ただし10月以降は「8.8万円未満なら加入しない」とは限らない
  • 会社はすでに特定適用事業所(被保険者51人以上)か。案内がなければ店長や人事に確認するのが確実
2

世帯の年間収支をすり合わせる

働き方は世帯の問題です。特に確認したいのが配偶者の会社の家族手当。今も「配偶者の年収が103万円未満」や「130万円未満」を条件にする企業があり、扶養を外れると手当が止まり世帯の手取り減がさらに大きくなることがあります。

  • 家族手当の支給条件はどうなっているか
  • 1〜3年以内に進学や住宅ローンなど大きな支出はあるか
  • 今の手取りを守りたいのか、多少減っても年金と保障を厚くしたいのか
3

働き方を3つのルートから選ぶ

目先の手取りを守るか、将来の保障を厚くするか。世帯の状況に合わせて次の3つのルートから選びます。

守りのルート
週19.5時間以下にして対象外を維持する

10月以降、51人以上の事業所では「月収を8.8万円未満にする」だけでは足りません。避けるなら、週の所定労働時間を20時間未満にする必要があります。

向いている人:今以上に働けない人、目先の生活費を減らしたくない人

攻めのルート
時間を増やして手取り減を上回る

週25〜30時間、12〜13万円を世帯全体の目安にして増やす考え方です。保険料は収入の約15%前後なので、少しだけ増やすと手取りが一時的に減りやすい点に注意。

向いている人:子どもが手を離れた人、将来の年金を増やしたい人

受け入れルート
時間はそのまま加入する

シフトは変えず、手取り減を受け入れて厚生年金と傷病手当金を取る選択です。

向いている人:体調に不安がある人、老後資金を少しでも足したい人

注記

通常の労働者の所定労働時間・所定労働日数の両方が4分の3以上の場合は、週20時間未満でも社会保険の加入対象となります。

Summary

今夜、家族と「週20時間」の話をしてみませんか

10月の変更は「51人企業で初めて社会保険が始まる」ではありません。すでに51人以上の企業等で週20時間以上働いている人にとっては、月8.8万円という賃金要件がなくなるため、社会保険の加入対象となる人が増える可能性があります。何も確認せずに巻き込まれると、家計のダメージは小さくありません。一方で、保障と年金を厚くする機会にもなります。

まずは給与明細と契約時間を確認し、今夜にでも家族と「週20時間を維持するか、減らすか、増やすか」を話してみてください。判断の軸は今月の手取りだけでなく、家族手当と将来の保障まで含めた世帯全体です。