会社員が「確定申告しないと損する」5つのケース|医療費・ふるさと納税・副業

会社員が「確定申告しないと損する」5つのケース|医療費・ふるさと納税・副業

「確定申告は面倒なもの」というイメージを持っていませんか?しかし、実は会社員こそ、申告をしないことで本来戻ってくるはずのお金を捨てているケースが非常に多いんですよ。通常、会社員は年末調整で納税が終わりますが、特定の条件に当てはまる場合は、自分で申告を行うことで税金の還付を受けられたり、将来の増税を防げたりします。特に医療費がかさんだ年や、話題のふるさと納税、さらには副業を始めた方にとって、確定申告は重要な手続きとなります。本記事では、会社員が「知らないと損をする」代表的な5つのケースを分かりやすく解説します。自分がお金を取り戻せる対象かどうか、ぜひチェックしてみてください。

💊 ケース① 年間10万円超えだけじゃない「医療費控除」

医療費と健康のイメージ

「医療費が家族全員で10万円を超えないと対象にならない」と思っていませんか?実は、それより少なくてもお金が戻ってくる場合があります。

📊 所得が少なめの方はチャンス

その年の所得が200万円未満(年収でいうと311万円以下が目安)であれば、医療費が所得の5%を超えた時点で申告できます。

✅「これも医療費?」という項目

病院代だけでなく、意外なものも対象になります。

  • 通院に使った電車やバスの交通費
  • 歯の矯正
  • レーシック手術

これらを全部足してみると、意外とボーダーラインを超えることがあります。

💊 薬局の薬でもOK!「セルフメディケーション税制」

もし合計が10万円に届かなくても、セルフメディケーション税制という仕組みを使えるかもしれません。

📋 どんな仕組み?

ドラッグストアで買った風邪薬や湿布などの「市販薬」の合計が、年間で1万2千円を超えた場合に、税金を安くできる制度です。

⭐ 見分け方

レシートに「★」マークなどが付いている商品が対象です。

✅ 条件

会社の健康診断やインフルエンザの予防接種など、健康のために何らかの取り組みをしている方なら誰でも使えます。

🎁 ケース② ワンストップ特例を逃した・忘れた「ふるさと納税」

ふるさと納税の返礼品イメージ

ふるさと納税は実質2,000円の負担で地域の美味しいものや素敵な品が届き、さらに税金も軽くなる嬉しい仕組みですよね。多くの会社員の方は、書類を1枚送るだけの「ワンストップ特例」を使っていると思います。

⚠️ 期限に注意

でも、この書類の期限は「1月10日」と意外に早く、うっかり忘れてしまう方も少なくありません。「もう期限が過ぎたから、税金は安くならないんだ……」と諦めるのはまだ早いです!

✅ 3月15日までに「確定申告」をすれば、ちゃんとお金を取り戻せますよ

📝 こんな時は「確定申告」の出番です!

  • 期限に間に合わなかった:1月10日までに自治体へ書類を送れなかった場合。
  • 寄付した場所が多かった:1年間で「6カ所以上」の自治体に寄付をした場合(ワンストップ特例は5カ所までという決まりがあります)。
  • 他にも申告するものがある:医療費控除や副業などで確定申告をする人は、たとえワンストップの書類を出していても、もう一度すべての寄付を申告し直す必要があります。
💡 スマホで簡単に

「確定申告」と聞くと、税務署に並んだり難しい書類を書いたりするイメージがあるかもしれませんが、今はスマホで家から簡単にできます。寄付したサイト(楽天ふるさと納税やさとふる等)から、1年分のデータをまとめた「証明書」がダウンロードできるので、それを使えば一つひとつ入力する手間も省けて驚くほどスムーズです。

💼 ケース③ 副業が赤字、または源泉徴収されている場合

副業とパソコンのイメージ

副業を始めたばかりの頃は、パソコンを買ったり勉強代がかさんだりして、入ってくるお金より出ていくお金(経費)が多くなることもありますよね。実は、この「赤字」が節税に役立つ場合があるのです。

💰 お給料と合わせて計算できる

副業(事業や不動産など)で出た赤字を、会社でもらっているお給料と合算して計算し直すことができます。すると、会社で天引きされていた税金が「払いすぎ」になっている可能性があり、その差額を返してもらえることがあります。

📊 あらかじめ引かれている税金がある

ライターやデザイナー、講演などの仕事では、報酬が支払われる段階ですでに「10.21%の税金」を引かれている(源泉徴収)ことがよくあります。経費などを引いて計算し直した結果、もし利益が少なければ、この引かれすぎた税金もしっかり戻ってきます。

💡 20万円以下でも申告した方がいい場合

よく「副業の利益が年間20万円以下なら申告はいらない」という話を聞きますが、これはあくまで「追加で税金を払わなくていい」というルールです。逆に、「払いすぎた分を返してほしい(還付)」という場合は、利益が20万円以下であっても確定申告をした方がいいですよ。

🚪 ケース④ 年の途中で退職し、再就職していない場合

退職と新しいスタートのイメージ

退職した後に自分で確定申告をすると、高い確率でお金が戻ってきます。その理由は主に2つあります。

📊 「1年分の税金」を正しく計算し直せる

毎月引かれている税金は、あくまで「12月まで同じ給料をもらい続ける」という前提で計算されたものです。途中で辞めて年間の収入が減れば、その分だけ税金も安くなるはずなので、申告することで差額を返してもらえます。

💳 自分で払った保険料もプラスできる

会社を辞めた後に自分で払った保険料や、生命保険なども、確定申告でまとめて申請できます。

  • 国民年金
  • 健康保険
  • 生命保険

これらを差し引くことで、さらに税金が安くなります。

📄 必要な書類

手続きには、辞めた会社から送られてくる「給与所得の源泉徴収票」が必要です。もし手元に届いていない場合は、以前の職場に「確定申告で使うので送ってください」と伝えて、発行してもらいましょう。

🏠 ケース⑤ 住宅ローン控除の「1年目」を迎えた人

マイホームのイメージ

念願のマイホームを手に入れた方にとって、とても大切なのが「住宅ローン控除」の手続きです。会社員の方は、2年目からは会社の「年末調整」で自動的に計算してもらえます。ですが、最初(1年目)だけは、必ず自分で確定申告をしなければなりません

✨ 住宅ローン控除のすごいところ

  • 税金が安くなる:普通の控除は「所得(収入)」を減らして計算するものが多いですが、この制度は計算された後の「税金そのもの」から、ローンの残高に応じた金額を差し引いてくれます。
  • 翌年の住民税も軽くなる:会社で引かれていた「所得税」だけでは引ききれないほど控除額が大きい場合、余った分は翌年の「住民税」から安くしてもらえる場合もあります。

📋 最初に揃えておきたい書類

1年目だけは揃える書類がいくつかありますが、一度やってしまえば来年からは楽になりますよ。

  • 銀行からの「残高証明書」:秋から冬にかけて、ローンを組んだ銀行から郵便で届きます。
  • お家の「登記簿謄本(登記事項証明書)」:法務局でもらう書類です。最近はネットで取り寄せることもできます。
  • 家を買った時の「契約書」:売買契約書や、お家を建てた時の請負契約書のコピーを用意します。
  • 会社でもらった「源泉徴収票」:最新のものを用意してください。

まとめ

「確定申告」と聞くと、つい「自分には関係ない」「難しそう」と後回しにしてしまいがちですよね。ですが、今回紹介した5つのケースのように、会社員であっても自分で動かないと戻ってこないお金は意外とたくさんあります。

医療費がかさんだとき、ふるさと納税の書類を出し忘れたとき、副業を始めたとき、そして人生の節目である退職やマイホーム購入のとき。これらはすべて、頑張った自分にご褒美が返ってくるチャンスでもあります。

今はスマホひとつで、驚くほどスムーズに手続きができるようになっています。まずは手元の領収書や書類を眺めることから始めて、払いすぎた税金をしっかり取り戻しましょう!

💰 損をしないために

自分が当てはまるケースがないか、もう一度チェックしてみてください。あなたのお金が、今まさに待っているかもしれません!