【2025年12月から2026年に施行】給与計算が変わる!所得税・法人税の税制改正チェックリスト
2025年12月から2026年にかけて、所得税と法人税に関する重要な税制改正が施行されます。この改正は企業の給与計算業務、経理処理、そして個人の手取り額に大きな影響を与えることが予想されます。特に経理・人事を担当される皆様にとっては、改正内容を正確に把握し、施行までに余裕をもってシステムや業務フローを準備することが不可欠です。本記事では、この給与計算と法人税に関連する主要な改正点を網羅したチェックリストとして紹介していきます。
1. 所得税改正の重要ポイント(個人・給与計算への影響)
令和7年度(2025年度)税制改正により、所得税の基礎控除および給与所得控除が見直され、さらに特定親族特別控除が創設されました。これらの改正は原則として令和7年12月1日に施行され、同年分の所得税から適用されるため、個人の税負担や企業の給与計算実務に大きな影響を及ぼします。
📌 最重要ポイント
今回の改正で、給与収入ベースの所得税非課税限度額が従来の約103万円から約123万円に引き上げられる点が、最も重要なポイントの一つです。これは、主に以下の2つの控除の引き上げによるものです。
基礎控除額の引き上げ
🔸 改正前
基礎控除額:48万円
合計所得金額2,350万円超で段階的に減少
🔹 改正後
基礎控除額:58万円
10万円の引き上げ(令和7年分・8年分の暫定措置)
⚠️ 注意事項
基礎控除については、合計所得金額が2,350万円超の場合の控除額は従来通りで、2,400万円超で控除額が段階的に減少し、2,500万円超で控除がゼロとなる仕組みに改正はありません。
また、この58万円への引き上げは、令和7年分および令和8年分の所得税に適用される暫定的な措置とされており、令和9年分以降の基礎控除額は、所得に応じて段階的な控除額(58万円より低い金額)に再設定される予定です。
給与所得控除の引き上げ
💡 改正内容
給与所得控除について、最低保障額が従来の55万円から65万円へ10万円引き上げられました。これは主に給与収入が190万円以下の人が対象となり、その範囲内の給与所得者の課税所得が減少することになります。
給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額については、改正はありません。
✅ 実務への影響
この基礎控除(58万円)と給与所得控除の最低額(65万円)を合計すると123万円となり、これが給与収入のみの人にとって所得税が課税されない「壁」となります。従来の103万円の壁が事実上123万円に引き上げられた形となり、特にパート・アルバイト等の低所得層の税負担軽減や、働き控えの解消を促す効果が期待されています。
特定親族特別控除の創設
現行の扶養控除では、親族の合計所得金額が48万円(給与収入103万円)を超えると、親族を扶養している納税者は控除を受けられなくなります。これに対し、今回の改正では、特定親族特別控除が新たに創設されました。
📋 対象となる親族(特定親族)
納税者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者や事業専従者を除く)で、その親族の合計所得金額が58万円超123万円以下の人を指します(給与収入に換算すると123万円超188万円以下)。
💰 控除額
控除額は特定親族の合計所得金額に応じて、納税者の総所得金額等から控除されます。
- 合計所得金額が58万円超85万円以下(給与収入123万円超150万円以下)の場合は63万円(従来の特定扶養控除額と同額)
- 合計所得金額が85万円超123万円以下(給与収入150万円超188万円以下)の場合は段階的に減少
この控除により、大学等に通う学生などのアルバイト収入が103万円を超えても、親(納税者)が控除を受けられる範囲が広がり、特定扶養控除相当額(63万円)の控除を受けられる子の年収の壁が103万円から150万円に緩和されます。
企業の給与計算実務への影響
🔲 対応チェックリスト
これらの改正は令和7年12月1日の施行であるため、企業が行う令和7年12月の給与計算および年末調整から新制度での対応が必要となります。
令和7年12月1日以降に支払う給与から、源泉徴収税額表が新しい控除額を反映したものに改正されます。
年末調整の際に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「基礎控除申告書」の様式が変更され、「特定親族特別控除申告書」の提出が必要となる場合があります。
扶養控除等の対象となる扶養親族の合計所得金額の要件も、基礎控除の引き上げに伴い、従来の48万円以下から58万円以下に引き上げられます。従業員への周知と申告書内容の確認が重要です。
2. 法人税改正の重要ポイント(企業会計・経営への影響)
賃上げ税制の適用要件変更
賃上げ税制については、適用要件の変更と適用対象の拡大が重要なポイントです。
🔄 主な変更点
持続的な賃上げを促すため、より高い控除率を適用するための賃上げ率の要件が細分化・引き上げられる方向です。また、雇用の維持・質の向上を評価する指標の導入や、教育訓練費の要件見直しなど、より企業の成長投資に結びつく税制とする改正が検討されます。
📊 企業への影響①:賃上げ率の確認
適用を受けるための具体的な賃上げ率の確認:企業が最大の優遇を受けるためには、過去の事業年度や他社との比較を踏まえた具体的な賃上げ率の目標設定が不可欠となります。これに伴い、企業会計においては、人件費予算の見直しや、税制適用を見越した年度ごとの賃上げ計画策定の重要性が増します。
中小企業向け優遇措置の維持・強化
🏢 中小企業支援
中小企業の経営安定と成長を支援するため、既存の優遇措置の維持や更なる強化が図られます。例えば、軽減税率や少額減価償却資産の特例など、中小企業の資金繰りや設備投資を支援する措置が引き続き重要な役割を果たします。
これらの措置の維持・強化は、特に体力のない中小企業にとって、投資判断の促進や法人税負担の軽減に直結します。経営戦略としては、これらの優遇措置を最大限に活用するための計画的な設備投資や事業再編が求められます。
研究開発税制の見直し
🔬 研究開発税制の強化
日本の競争力強化の観点から、研究開発税制(研究開発費の特別控除)の見直しが実施されます。デジタル技術やグリーン技術などの特定分野の研究開発に対する優遇措置が強化される可能性があります。また、控除率の算定方法の簡素化や、より明確な投資効果を求める要件の導入も検討されます。
💡 企業への影響②:研究開発投資の見直し
企業は、税制の恩恵を最大限に受けるため、研究開発投資のポートフォリオを再構築し、税制優遇が手厚い分野へ重点的に資源を配分する経営判断が重要になります。研究開発費の会計処理や管理体制の整備も改めて求められます。
国際課税(グローバル・ミニマム課税)
🌐 グローバル対応
国際課税の分野では、OECD/G20が主導するグローバル・ミニマム課税(第2の柱)の進展に対する日本の対応が焦点となります。多国籍企業の実効税率を15%以上とすることを目的とするこの制度は、日本企業が海外子会社を持つ場合に大きな影響を及ぼします。
⚠️ 多国籍企業への影響
日本国内法においても、トップアップ課税に関する規定整備が進められ、多国籍企業グループの税務コンプライアンスの複雑化や税務負担の増加が予想されます。企業は、グループ全体の実効税率のモニタリングと税務戦略の抜本的な見直しが急務となります。
3. まとめ
2025年12月から2026年にかけて施行される所得税・法人税の税制改正は、企業の給与計算と税務処理に大きな変化をもたらします。特に給与所得控除や基礎控除の見直し、特定の手当や経費の非課税範囲の変更などは、従業員の手取り額や源泉徴収額に直結するため、早急なシステムとルールの見直しが不可欠です。
この改正を機に、企業は税制への理解を深めるとともに、新しい法令に確実に準拠するための準備を計画的に進める必要があります。改正内容の正確な把握と、給与計算システムのアップデート、従業員への適切な情報提供を徹底し、施行に備えましょう。
特に経理・人事担当者の皆様は、本チェックリストを活用して、令和7年12月1日の施行に向けた準備を着実に進めていくことをお勧めします。

